ドローン豆知識③ドローンに関係する法律 その2
航空法「航空機の航行の安全と輸送の安全を確保するための法律」国土交通省が所管
「無人航空機」とは、「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されており、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
ただし、重量(機体本体+バッテリーの合計) 100g未満の機体は、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類される。
航空法に基づくドローンの飛行禁止空域
(A).地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
(B).空港 周辺の空域
(C).緊急用務空域
(D).人口集中地域(DID) 地区の上空
航空法に基づく、承認が必要な飛行の方法
夜間飛行・目視外飛行・30ⅿ未満の飛行(人や物との距離)・イベントの上空飛行・危険物輸送・物件投下
承認の申請手続は、空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、許可や承認が必要です。
今回は航空法に基づくルールの内容でしたが、地域によってはその他条例等での禁止区域や許可が必要な場合もありますのでしっかりと調べて飛ばしましょう!
以上、今回の豆知識でした!